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投資日記(弁理士試験を含む) 21年 短答 60問[商標]

21年 短答 60問[商標]

〔60〕商標権の侵害の民事的救済に関し、次のうち、正しいものは、どれか。
→公表回答:5
1商標権侵害訴訟提起後に、当該訴訟に係る商標権について商標登録の無効の審判(商標法第46条第1項)の請求がなされ、口頭弁論終結前に当該商標登録を無効にすべき旨の審決が確定したときは、当該訴訟においては損害賠償の請求が認められることはない。
→×
後発無効理由の場合は、訴求消滅しないので、過去における、損害賠償の責任はある。
---
46条の2第1項
商標登録を無効にすべき旨の審決が確定したときは、商標権は、初めから存在しなかつたものとみなす。ただし、商標登録が前条第一項第四号から第六号までに該当する場合において、その商標登録を無効にすべき旨の審決が確定したときは、商標権は、その商標登録が同項第四号から第六号までに該当するに至つた時から存在しなかつたものとみなす。
---

2いわゆる独占的通常使用権者については、設定行為で定めた範囲内において差止請求権及び損害賠償請求権の行使が認められる。
→×
差止請求はNGですね。特許権者、通常使用権者のみ。


3商標権者は、損害賠償請求権を行使した場合は、重ねて信用回復措置請求権を行使することはできない。
→×
OKです。準特106条

4商標権の侵害においては、当該登録商標に顧客吸引力が全く認められず、登録商標と同一又は類似する商標の使用が侵害者の売上げに寄与しないときであっても、商標権者には、損害賠償の最低保障額として、使用料相当額の請求が認められる。
→×
判例。小僧寿し事件。

5商標権侵害訴訟提起後に、当該訴訟に係る商標権について商標登録の取消しの審判(商標法第50条第1項)の請求がなされ、口頭弁論終結前に当該商標登録を取り消すべき旨の審決が確定したときは、当該訴訟においては差止めの請求が認められることはない。
→○
判例。シュトア事件。

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