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投資日記(弁理士試験を含む) 21年 短答 59問[特実]

21年 短答 59問[特実]

〔59〕特許権及び実施権に関し、次のうち、正しいものは、どれか。
→公表回答:1

1甲は、特許法第92条第3項(自己の特許発明の実施をするための通常実施権の設定の裁定)の規定による特許庁長官の裁定を請求し、通常実施権を設定すべき旨の裁定を得た。甲の当該通常実施権は、一般承継により移転することがある。
→○
実施の事業とともに移転はOK。実施の事業が一般承継されればOK。
---
94条3項
第92条第3項、実用新案法第22条第3項 又は意匠法第33条第3項 の裁定による通常実施権は、その通常実施権者の当該特許権、実用新案権又は意匠権が実施の事業とともに移転したときはこれらに従つて移転し、その特許権、実用新案権又は意匠権が実施の事業と分離して移転したとき、又は消滅したときは消滅する。
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2甲が自己の特許権について乙に専用実施権を設定し、その登録がされている場合において、乙は、甲の承諾を得て当該専用実施権について丙に質権を設定しその登録がされた。その後、丙が当該質権を実行して当該専用実施権を丙に移転するときは、当該移転について甲の承諾が必要である。
→×
質権設定時には承諾が必要だが、質権実行時にはそのような規定はない。
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94条2項
通常実施権者は、第83条第2項、第92条第3項若しくは第4項若しくは前条第2項、実用新案法第22条第3項 又は意匠法第33条第3項 の裁定による通常実施権を除き、特許権者(専用実施権についての通常実施権にあつては、特許権者及び専用実施権者)の承諾を得た場合に限り、その通常実施権について質権を設定することができる。
---

3甲は特許出願Aをし、その特許を受ける権利に基づいて取得すべき特許権について乙に仮通常実施権を許諾した。その後、甲はAを分割した新たな特許出願Bをして、Bについて特許権を取得した。このとき、乙に対し、当該取得した特許権について通常実施権が許諾されたものとみなされることはない。
→×
特段の定めがなければ、分割出願には仮通常実施権は設定されたものとみなされる。34条の3第2項

4甲が特許権を有し、その特許権についての専用実施権を乙及び丙が共有している場合、乙が丁に対してその専用実施権について通常実施権を許諾するためには、丙の同意があれば足りる。
→×
特許権者の同意も必要です。
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77条4項
専用実施権者は、特許権者の承諾を得た場合に限り、その専用実施権について質権を設定し、又は他人に通常実施権を許諾することができる。
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5甲は、請求項1を「有効成分としてa1又はa2を含有することを特徴とする医薬」、請求項2を「有効成分がa1であることを特徴とする請求項1に記載の医薬」とする特許発明の特許権者である。この場合、甲は、同一地域、同一期間において、乙のためにその内容を請求項1に係る発明の全部とする専用実施権を設定し、丙のためにその内容を請求項2に係る発明の全部とする専用実施権を設定することができる。
→×
これは、新しい問題です。
従属なので請求項1とともにでないとできないということなのでしょうか。
条文上はそんな規定はあるのかわかりませんでしたが、実態としてはそうでしょうね。

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