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投資日記(弁理士試験を含む) 21年 短答 57問[特実]

21年 短答 57問[特実]

〔57〕特許無効審判に関し、次のうち、正しいものは、どれか。
→公表回答:5

1特許無効審判の請求人は、特許を無効にすべき旨の審決に対する取消訴訟の係属中において、相手方の承諾を得た場合であっても、当該審判の請求を取り下げることができない。
→×
相手の承諾があれば、取り下げ可能。
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155条(審判の請求の取下げ)
1項審判の請求は、審決が確定するまでは、取り下げることができる。
2項審判の請求は、第134条第1項の答弁書の提出があつた後は、相手方の承諾を得なければ、取り下げることができない。
---

2無効にした特許に係る特許権が再審により回復したときは、再審の請求の登録後再審の審決の確定前に善意に日本国内において当該発明の実施である事業をしている者又はその事業の準備をしている者は、その実施又は準備をしている発明及び事業の目的の範囲内において、その特許権について通常実施権を有する。
→×
「当該審決が確定した後再審の請求の登録前」の実施が要件。
---
176条
無効にした特許に係る特許権若しくは無効にした存続期間の延長登録に係る特許権が再審により回復したとき、又は拒絶をすべき旨の審決があつた特許出願若しくは特許権の存続期間の延長登録の出願について再審により特許権の設定の登録若しくは特許権の存続期間を延長した旨の登録があつたときは、当該審決が確定した後再審の請求の登録前に善意に日本国内において当該発明の実施である事業をしている者又はその事業の準備をしている者は、その実施又は準備をしている発明及び事業の目的の範囲内において、その特許権について通常実施権を有する。
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3特許が条約に違反してされたことを理由として特許無効審判が請求された場合、何人も、当事者の一方を補助するため、その審判に参加することができる。
→×
条約違反の理由による無効審判は、何人も請求可能。
補助参加は利害関係人だけなので、この場合は、当事者参加になる。

4請求項が1のみである特許について、特許を無効にすべき旨の審決が確定したときは、その特許に係る特許出願は初めからなかったものとみなされる。
→×
特許権が初めからなかったものとされるのであって、出願はそのまま。
39条先願もそのまま残るんでしたっけ。(39条5項反対解釈)
審査基準とかみてもそこまでのってなかった。
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125条
特許を無効にすべき旨の審決が確定したときは、特許権は、初めから存在しなかつたものとみなす。ただし、特許が第123条第1項第7号に該当する場合において、その特許を無効にすべき旨の審決が確定したときは、特許権は、その特許が同号に該当するに至つた時から存在しなかつたものとみなす。
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5特許請求の範囲について明りょうでない記載の釈明を目的とする補正がされ、特許査定がされたときは、その補正が最後の拒絶理由通知に係る拒絶の理由に示す事項についてするものでないことを理由として、特許無効審判を請求することはできない。
→○
最後の拒絶理由に対する補正が、違法であっても、無効理由にはならない。
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123条1項1号
その特許が第17条の2第3項に規定する要件を満たしていない補正をした特許出願(外国語書面出願を除く。)に対してされたとき。
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