21年 短答 55問[特実]
〔55〕特許法又は実用新案法に規定する期間に関し、次のうち、正しいものは、どれか。
→公表回答:5
1パリ条約の同盟国にした最初の特許出願に基づくパリ条約による優先権を主張して日本国において特許出願をすることを在外者から依頼された代理人が、やむを得ない事情により優先期間内に当該優先権主張を伴う特許出願をすることができず、優先期間を徒過した場合、期間を延長するための所定の手続をとることによりパリ条約による優先権主張が認められる旨の規定が特許法に存在する。
→×
パリ条約の延長規定は特許法ではとくにない。
2特許庁長官は、遠隔又は交通不便の地にある者のために、審決に対する訴えを提起することができる期間について職権で附加期間を定めることができる。
→×
訴えの提起は30日以内(178条3項)。附加期間は審判長は可能(178条5項)。
3特許をすべき旨の査定の謄本の送達があった後、第1年から第3年までの特許料を納付すべき期間内に、当該特許料を納付しなかった。この場合、割増特許料を納付することにより、上記期間を経過した後に追納することができる。ただし、特許料に関して減免又は猶予はないものとする。
→×
登録査定時の特許料納付については、追完はない。
---
112条(特許料の追納)
1項
特許権者は、第108条第2項に規定する期間(4年目以降)又は第109条の規定による納付の猶予後の期間内に特許料を納付することができないときは、その期間が経過した後であつても、その期間の経過後六月以内にその特許料を追納することができる。
---
4暦に従って計算した場合の特許権の存続期間の末日が、特許法第3条第2項に規定する行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条第1項各号に掲げる日に当たるときは、その日の翌日をもって当該特許権の存続期間が終了する。ただし、特許権の存続期間の延長登録はないものとする。
→×
存続期間は、手続期間でないため、休日による延長はない。
---
3条2項
特許出願、請求その他特許に関する手続(以下単に「手続」という。)についての期間の末日が行政機関の休日に関する法律 (昭和63年法律第91号)第1条第1項 各号に掲げる日に当たるときは、その日の翌日をもつてその期間の末日とする。
---
5特許庁長官は、実用新案登録出願に係る考案が、物品の形状、構造又は組合せに係るものでないときは、実用新案登録出願人に対し、相当の期間を指定して、願書に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面について補正をすべきことを命ずることができ、当該実用新案登録出願人が、指定した期間内にその補正をしないときは、当該出願を却下することができる。
→○
基礎的要件についてですね。
6条の2で補正命令。補正しなければ、2条の2で手続きの却下。
→公表回答:5
1パリ条約の同盟国にした最初の特許出願に基づくパリ条約による優先権を主張して日本国において特許出願をすることを在外者から依頼された代理人が、やむを得ない事情により優先期間内に当該優先権主張を伴う特許出願をすることができず、優先期間を徒過した場合、期間を延長するための所定の手続をとることによりパリ条約による優先権主張が認められる旨の規定が特許法に存在する。
→×
パリ条約の延長規定は特許法ではとくにない。
2特許庁長官は、遠隔又は交通不便の地にある者のために、審決に対する訴えを提起することができる期間について職権で附加期間を定めることができる。
→×
訴えの提起は30日以内(178条3項)。附加期間は審判長は可能(178条5項)。
3特許をすべき旨の査定の謄本の送達があった後、第1年から第3年までの特許料を納付すべき期間内に、当該特許料を納付しなかった。この場合、割増特許料を納付することにより、上記期間を経過した後に追納することができる。ただし、特許料に関して減免又は猶予はないものとする。
→×
登録査定時の特許料納付については、追完はない。
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112条(特許料の追納)
1項
特許権者は、第108条第2項に規定する期間(4年目以降)又は第109条の規定による納付の猶予後の期間内に特許料を納付することができないときは、その期間が経過した後であつても、その期間の経過後六月以内にその特許料を追納することができる。
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4暦に従って計算した場合の特許権の存続期間の末日が、特許法第3条第2項に規定する行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条第1項各号に掲げる日に当たるときは、その日の翌日をもって当該特許権の存続期間が終了する。ただし、特許権の存続期間の延長登録はないものとする。
→×
存続期間は、手続期間でないため、休日による延長はない。
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3条2項
特許出願、請求その他特許に関する手続(以下単に「手続」という。)についての期間の末日が行政機関の休日に関する法律 (昭和63年法律第91号)第1条第1項 各号に掲げる日に当たるときは、その日の翌日をもつてその期間の末日とする。
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5特許庁長官は、実用新案登録出願に係る考案が、物品の形状、構造又は組合せに係るものでないときは、実用新案登録出願人に対し、相当の期間を指定して、願書に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面について補正をすべきことを命ずることができ、当該実用新案登録出願人が、指定した期間内にその補正をしないときは、当該出願を却下することができる。
→○
基礎的要件についてですね。
6条の2で補正命令。補正しなければ、2条の2で手続きの却下。



