21年 短答 54問[意匠]
〔54〕意匠権侵害等に関し、次の(イ)〜(ホ)のうち、誤っているものは、いくつあるか。
→公表回答:5つ
(イ)意匠権者甲が乙に対して提起した意匠権の侵害に係る訴訟において、乙は、先出願による通常実施権を有することを主張して防御の方法を提出するためには、当該通常実施権の成立につき特許庁に対し判定を求めなければならない。
→×
裁判において、客観的に認められればOK。
先使用は判定を求められるはずなので、先出願も判定は求められるのでしょうが。
(ロ)秘密意匠に係る意匠権の侵害に係る訴訟における当事者が、その侵害の有無について判断の基礎となる事項であって当事者の保有する営業秘密に該当するものであることを理由として、当事者本人若しくは法定代理人又は証人として尋問を受ける場合においては、裁判所は、決定により当該事項の尋問を公開しないで行うことができると規定されている。
→×
裁判尋問の公開停止は意匠では不準用。
特105条の7(当事者尋問等の公開停止)
---
意41条(特許法 の準用)
特許法第104条の2 から第105条の6 まで(具体的態様の明示義務、特許権者等の権利行使の制限、書類の提出等、損害計算のための鑑定、相当な損害額の認定、秘密保持命令、秘密保持命令の取消し及び訴訟記録の閲覧等の請求の通知等)及び第106条 (信用回復の措置)の規定は、意匠権又は専用実施権の侵害に準用する。
---
(ハ)登録意匠に係る物品以外の物品の包装に意匠登録表示を付したものを譲渡した者は、罰金に処せられることはない。
→×
---
65条(虚偽表示の禁止)
何人も、次に掲げる行為をしてはならない。
2項
登録意匠又はこれに類似する意匠に係る物品以外の物品であつて、その物品又はその物品の包装に意匠登録表示又はこれと紛らわしい表示を附したものを譲渡し、貸し渡し、又は譲渡若しくは貸渡のために展示する行為
---
71条(虚偽表示の罪)
第65条の規定に違反した者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
---
(ニ)業として、登録意匠に係る物品の製造にのみ用いる物を所持する行為は、当該意匠権を侵害するものとみなされる。
→×
微妙に違う。そこまで保護範囲は広くない。
---
38条 次に掲げる行為は、当該意匠権又は専用実施権を侵害するものとみなす。
1項
業として、登録意匠又はこれに類似する意匠に係る物品の製造にのみ用いる物の生産、譲渡等(譲渡及び貸渡しをいい、その物がプログラム等である場合には、電気通信回線を通じた提供を含む。以下同じ。)若しくは輸入又は譲渡等の申出(譲渡等のための展示を含む。以下同じ。)をする行為
2項
登録意匠又はこれに類似する意匠に係る物品を業としての譲渡、貸渡し又は輸出のために所持する行為
---
(ホ)登録意匠イの意匠権者である甲は、イに係る意匠登録出願の日前の出願に係る乙の登録意匠ハの意匠権の効力が登録意匠イに類似する意匠にのみ及ぶ場合、乙の許諾を得なければ業として登録意匠イの実施をすることができない。
→×
抵触している類似範囲の使用は不可だが、抵触していない登録意匠の範囲は実施可能。
→公表回答:5つ
(イ)意匠権者甲が乙に対して提起した意匠権の侵害に係る訴訟において、乙は、先出願による通常実施権を有することを主張して防御の方法を提出するためには、当該通常実施権の成立につき特許庁に対し判定を求めなければならない。
→×
裁判において、客観的に認められればOK。
先使用は判定を求められるはずなので、先出願も判定は求められるのでしょうが。
(ロ)秘密意匠に係る意匠権の侵害に係る訴訟における当事者が、その侵害の有無について判断の基礎となる事項であって当事者の保有する営業秘密に該当するものであることを理由として、当事者本人若しくは法定代理人又は証人として尋問を受ける場合においては、裁判所は、決定により当該事項の尋問を公開しないで行うことができると規定されている。
→×
裁判尋問の公開停止は意匠では不準用。
特105条の7(当事者尋問等の公開停止)
---
意41条(特許法 の準用)
特許法第104条の2 から第105条の6 まで(具体的態様の明示義務、特許権者等の権利行使の制限、書類の提出等、損害計算のための鑑定、相当な損害額の認定、秘密保持命令、秘密保持命令の取消し及び訴訟記録の閲覧等の請求の通知等)及び第106条 (信用回復の措置)の規定は、意匠権又は専用実施権の侵害に準用する。
---
(ハ)登録意匠に係る物品以外の物品の包装に意匠登録表示を付したものを譲渡した者は、罰金に処せられることはない。
→×
---
65条(虚偽表示の禁止)
何人も、次に掲げる行為をしてはならない。
2項
登録意匠又はこれに類似する意匠に係る物品以外の物品であつて、その物品又はその物品の包装に意匠登録表示又はこれと紛らわしい表示を附したものを譲渡し、貸し渡し、又は譲渡若しくは貸渡のために展示する行為
---
71条(虚偽表示の罪)
第65条の規定に違反した者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
---
(ニ)業として、登録意匠に係る物品の製造にのみ用いる物を所持する行為は、当該意匠権を侵害するものとみなされる。
→×
微妙に違う。そこまで保護範囲は広くない。
---
38条 次に掲げる行為は、当該意匠権又は専用実施権を侵害するものとみなす。
1項
業として、登録意匠又はこれに類似する意匠に係る物品の製造にのみ用いる物の生産、譲渡等(譲渡及び貸渡しをいい、その物がプログラム等である場合には、電気通信回線を通じた提供を含む。以下同じ。)若しくは輸入又は譲渡等の申出(譲渡等のための展示を含む。以下同じ。)をする行為
2項
登録意匠又はこれに類似する意匠に係る物品を業としての譲渡、貸渡し又は輸出のために所持する行為
---
(ホ)登録意匠イの意匠権者である甲は、イに係る意匠登録出願の日前の出願に係る乙の登録意匠ハの意匠権の効力が登録意匠イに類似する意匠にのみ及ぶ場合、乙の許諾を得なければ業として登録意匠イの実施をすることができない。
→×
抵触している類似範囲の使用は不可だが、抵触していない登録意匠の範囲は実施可能。



