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<title>投資日記（弁理士試験を含む）</title>
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<description>投資についての日記です。 自己投資の弁理士試験受験の内容も含みます。まとめサイト作成中  http://shinkuma3.web.fc2.com/</description>
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<title>ＰＡ会 祝賀会＠クルーズクルーズ 銀座</title>
<description> 口述対策自主ゼミのご案内～来年、口述のみを受けられる方のために～（12月5日まで掲載）ＰＡ会さんの祝賀会に参加しました。素敵な場を提供していただいた、ＰＡ会のみなさま、ありがとうございました。交換させていただいた名刺の数は以下の通りです。弁理士先生４名合格者 企業勤務７名、事務所勤務７名、無職２名無名会さんのと比較すれば、ＰＡ会さんの方が参加人数は多いですね。前回の知りあいと話機会がとても多かったので
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<![CDATA[ <a href="http://newbear3.blog41.fc2.com/blog-entry-193.html" target="_blank" title="口述対策自主ゼミのご案内～来年、口述のみを受けられる方のために～">口述対策自主ゼミのご案内～来年、口述のみを受けられる方のために～</a>（12月5日まで掲載）<br /><br />ＰＡ会さんの祝賀会に参加しました。素敵な場を提供していただいた、ＰＡ会のみなさま、ありがとうございました。<br /><br />交換させていただいた名刺の数は以下の通りです。<br />弁理士先生４名<br />合格者 企業勤務７名、事務所勤務７名、無職２名<br /><br />無名会さんのと比較すれば、ＰＡ会さんの方が参加人数は多いですね。前回の知りあいと話機会がとても多かったので、立食パーティーとしては失敗したのかもしれません。<br /><br />２次会（がんこ）まで参加。最寄り駅からのバスもなくなり、タクシーで帰宅。翌日は仕事。でも、とっても充実している飲み会でした。<br /><br />備忘録<br />①<br />最近はみなさん目標を見失っているとのこと。英語か知財検定が次の目標として多かったです。<br />８００名もの合格者がでていることを考えれば、＋αの能力を持たなければ、同期との差をつけることはできません。研鑽して互いに刺激をしたいですね。<br />自分は英語にしました。異動願いを出す前に、みっともなくないTOIECスコアを取っておきたいです。。。<br /><br />②<br />現在は企業勤務なのですが、特許事務所への転職を相談しても、事務所の方からやめた方がよいと言われます。しかしながら、一つだけ大手の事務所が、話を聞きにきてはどうでしょうかといわれました。<br />給与は前職保障とのこと。けっこう気になりました。検討中です。<br />ただ、あまりお金の話とかギラギラしないでくださいね。といわれました。少し反省しました。<br /><br />③<br />全体の出願が減少すれば、事務所の仕事はなくなるという話をされていました。<br />みなさん、「景気がよくなれば」と言われていました。例年の出願件数は、40～45万件ですが、今年は39万件くらいになりそうとのこと。<br /><br />少し残念のは、出願を待っている姿勢です。主体的なアクションを取れていないのではないのでしょうか。発明の発掘等も特許事務所が積極的に関与できないでしょうか。例えば、ベンチャー企業と戦略的な業務提携（コンサル契約等ではなく、報酬を新株の形で受けるなどの提携とか、増資を引き受けるとかできればいいのですが）をして、”ビジネスにおいて”強い特許を発掘するとか。特許事務所の仕事の範疇は超えるかもしれませんが、特許法の法目的は達成できると思います。<br /><br />④<br />製薬は特定の物資を抑えればよいので特許出願数が少ない。逆に車等は部品点数が多いので、出願数が多いようです。しかしながら、車も中国企業等に追い上げられてきています。せっかくの特許技術が差別化につながっていないのでしょうか。<br />技術とビジネスは違うのかもしれません。このあたりも、やはり”ビジネスにおいて”強い特許の発掘が重要なのかもしれません。 ]]>
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<dc:subject>弁理士試験</dc:subject>
<dc:date>2009-11-25T12:05:42+09:00</dc:date>
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<title>口述対策の自主ゼミのご案内</title>
<description> 口述の自主ゼミが行われるようです。祝賀会で知り合いになった方がまとめれれています。http://ipreport.seesaa.net/article/133596157.html自分はゼミというのにほとんど行ってませんでした。２年目の9-12月に短答の過去問を３人でやってましたが、自分の理解度があまりにひどかったこともあり、なくなってしまいました。祝賀会に行けば、新しい知人もできますが、真の友人はすぐにはできません。やはり共に苦労を重ねて成長した
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<![CDATA[ 口述の自主ゼミが行われるようです。<br />祝賀会で知り合いになった方がまとめれれています。<br /><a href="http://ipreport.seesaa.net/article/133596157.html" target="_blank">http://ipreport.seesaa.net/article/133596157.html</a><br /><br />自分はゼミというのにほとんど行ってませんでした。２年目の9-12月に短答の過去問を３人でやってましたが、自分の理解度があまりにひどかったこともあり、なくなってしまいました。<br />祝賀会に行けば、新しい知人もできますが、真の友人はすぐにはできません。やはり共に苦労を重ねて成長した仲間を持つ皆様をうらやましく思えます。<br /><br /><br />正直なところ、口述は自分も紙一重であったと思います。論文で65点以上とれている人以外は半々な勝負ではないかと思います。<br />自分がダメだったならば、やはり「努力不足」と考えるしかないと思います。ですが、客観的に見れば、あの論文試験を突破されているならば、基本的な知識は十分なはずです。<br /><br /><br />私見ですが、口述に必要なのは「条文、青本、審査基準、超メジャーな判例」「過去問」です。それらを「継続した勉強」をしなければなりません。<br />ゼミに参加したこともないので、値段や価値の議論はできません。ですが、「継続した勉強」を行うためのペースメーカーとしてゼミは有効と想像します。<br />そして、十分な基本的な知識を持たれているならば、用意されたカリキュラムを踏むのではなく、自分達の未来を決定するカリキュラムを作ることは貴重な経験となるのではないでしょうか。来年口述のみを受験される方にとっては、そのような貴重な経験をする機会があるのですから。<br /><br /><br />もう一点、これは「口述の自主ゼミを継続させる」という新しい試みです。新しい事をしている方を見ると思わず応援したくなります。競争が市場を強くします。その結果、予備校も手を抜けなくなるのです。もっと大きな事を言えば、日本の知財教育の底上げにもつながるのです。<br /><br /><br />最後に、とりまとめをされている方（sigmaさん）ですが、企業の知財部にいらっしゃる方ですが、とってもフレンドリーな方です。（blogを拝読しても、人柄が感じられます。）自分も初めてお会いした時に、身の振り方のアドバイスをいただきました。<br /><br /><br />もしも、口述の自主ゼミに少しでも興味をもたれたならば、絶対に一度、お話を聞きにいかれるべきです。例えガイダンスに参加することができなくても連絡をとられてはどうでしょうか。ガイダンスに参加することがマイナスになることはないと思います。 ]]>
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<dc:subject>弁理士試験</dc:subject>
<dc:date>2009-11-24T11:59:11+09:00</dc:date>
<dc:creator>shinkuma3</dc:creator>
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<title>龍天門＠恵比寿</title>
<description> 彼女様の誕生日だったということもあって、龍天門へ。中華好きなのでこの店になりました。今年はミシュランで星を一ついただいていました。ランチ＋飲茶を何点かつまんで、二人で７０００円程度。ちょい高めですが、おいしいです。デザートの栗のムースは結構ヘビーなかんじでした。自分はとってもよかったのですが。この店なんでもおいしいのですが、ザーサイがとってもおいしいです。そして、お茶で黄金桂を頼んだのですが、これ
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<![CDATA[ 彼女様の誕生日だったということもあって、龍天門へ。中華好きなのでこの店になりました。今年はミシュランで星を一ついただいていました。<br /><br />ランチ＋飲茶を何点かつまんで、二人で７０００円程度。ちょい高めですが、おいしいです。デザートの栗のムースは結構ヘビーなかんじでした。自分はとってもよかったのですが。<br /><br />この店なんでもおいしいのですが、ザーサイがとってもおいしいです。そして、お茶で黄金桂を頼んだのですが、これが格別においしかったです。熱々のお湯でいれていましたので、家でもちょい良い葉を買ってきてやってみたいと思います。なかなか、お茶でおいしいと思えるのは少ないのですが、とっても、味が繊細ながらもはっきりしていました。<br /><a href="http://blog-imgs-38.fc2.com/n/e/w/newbear3/RIMG1743.jpg" target="_blank"><img src="http://blog-imgs-38.fc2.com/n/e/w/newbear3/RIMG1743s.jpg" alt="RIMG1743.jpg" border="0" width="120" height="90" /></a><br /> ]]>
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<dc:date>2009-11-24T05:56:10+09:00</dc:date>
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<title>トラッテリア＠原宿</title>
<description> 会社の同期の結婚式の二次会に行ってきました。１０年以上つきあっての結婚とのこと。サークルが同じだったとのことで、サークルメンバーが中心といなっていて、会社同期ではアゥエイ感がありありでしたが、なんとか皆様と交流してきました。どうもありがとうございました。興味深い話は以下の２点①BNPバリパ証券の人と共通の知り合いを２人いました。高校同期のGSの友人、自動二輪の教習を受けていたときの知り合いでGS→モルスタ
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<![CDATA[ 会社の同期の結婚式の二次会に行ってきました。１０年以上つきあっての結婚とのこと。サークルが同じだったとのことで、サークルメンバーが中心といなっていて、会社同期ではアゥエイ感がありありでしたが、なんとか皆様と交流してきました。どうもありがとうございました。<br /><br />興味深い話は以下の２点<br />①<br />BNPバリパ証券の人と共通の知り合いを２人いました。<br />高校同期のGSの友人、自動二輪の教習を受けていたときの知り合いでGS→モルスタの知人。<br />外資系金融の世界はとっても狭いみたいで、だいたいわかるみたいですね。バリパの人もとっても稼いでそうな雰囲気でした。が、やはり大変そうですね。<br />②<br />MBAホルダーの方からお話を聞いていました。MBAホルダーの人は、「勉強は大変でしたか？」ときくと、だいたい「そんなことないよ」といわれます。この方もそうでした。<br />社費留学だったので、何年か勤めないと返さないといけないらしいのですが、会社を辞める気は全くないとのこと。<br />会話の端々にファイナンスとかの専門的な知識が幅広く垣間見られるのは、MBAホルダーの方ならではなのでしょうか。<br /><br />結局、新郎とはあまりしゃべれず。まぁ二次会なんてそういうものですよね。<br /> ]]>
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<dc:subject>日記</dc:subject>
<dc:date>2009-11-23T10:12:58+09:00</dc:date>
<dc:creator>shinkuma3</dc:creator>
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<title>短答の復習 21-51 特許法</title>
<description> 特許法に規定する訂正に関し、次のうち、誤っているものは、どれか。		21-51-1特許無効審判の請求に理由がないとする審決に対する取消しの判決が確定し、審判の審理が開始される場合において、審判長が、被請求人に対し、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正を請求するための相当の期間を指定することができるのは、その判決の確定の日から１週間以内に被請求人からその旨の申立てがあった場合に限られる。→○１３
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<![CDATA[ 特許法に規定する訂正に関し、次のうち、誤っているものは、どれか。		<br /><br />21-51-1<br />特許無効審判の請求に理由がないとする審決に対する取消しの判決が確定し、審判の審理が開始される場合において、審判長が、被請求人に対し、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正を請求するための相当の期間を指定することができるのは、その判決の確定の日から１週間以内に被請求人からその旨の申立てがあった場合に限られる。<br />→○<br />１３４条の２第１項 「審判長は、特許無効審判の審決（審判の請求に理由がないとするものに限る。）に対する第１８１条第１項の規定による取消しの判決が確定し、同条第五項の規定により審理を開始するときは、その判決の確定の日から１週間以内に被請求人から申立てがあつた場合に限り、被請求人に対し、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正を請求するための相当の期間を指定することができる。」 <br /><br />21-51-2<br />特許を無効にすべき旨の審決の取消請求を棄却した判決に対して上告又は上告受理の申立てがされ、上告審係属中に当該特許について特許請求の範囲の減縮を目的とする訂正を認める審決が確定した場合、原判決の基礎となった行政処分が後の行政処分により変更されたものとして再審の事由が存在し、原判決には判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反があるから、原判決は破棄される。<br />→○<br />訴訟の対処となっている、特許権が訂正されているため、審決取消訴訟の対象が変更となっており、原判決を維持できない。 原判決破棄は、大型角型鋼管の最高裁判決ですね。<br /><br />21-51-3<br />特許を無効にすべき旨の確定審決に対する再審において、その請求人は、当該審判の請求書の副本の送達の際に指定された答弁書を提出することができる期間内に限り、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正を請求することができる。<br />→×<br />再審は、審決の内容の再度の見直しをおこなうのが目的です。訂正の請求を認めてしまえば、客体に変更があるため、再審の目的を達成できません。 １７４条２項（再審）では、１３４条の２（訂正の請求）を不準用。<br /><br />21-51-4<br />特許出願の願書に添付した特許請求の範囲の請求項のうち、１つの請求項の記載を複数箇所にわたって訂正することを求める訂正審判の請求において、その訂正が実質的に当該１つの請求項全体に影響を及ぼすものであるとき、当該複数の訂正箇所の全部につき一体として、当該１つの請求項について訂正を許すか許さないかの審決をすることができる場合がある。<br />→○<br />題意の把握 １つの請求項の複数箇所を訂正しようとしています。その複数の訂正は、実質的にその請求項全体に影響があります。その場合に、それら複数箇所の訂正の全部を一体として、その請求項について訂正できるかどうか審決できますか？  訂正審判において、その請求項の一部の訂正を認めて、一部を認めないということはありません（特１２６条）。 問題においても、「その訂正が実質的に当該１つの請求項全体に影響を及ぼす」とある以上、その訂正の一部容認ということはありえません。<br /><br />21-51-5<br />訂正審判において、誤訳の訂正を目的とする特許請求の範囲の訂正は、訂正後における特許請求の範囲に記載されている事項により特定される発明が特許出願の際独立して特許を受けることができるものでなければ、その訂正が認められることはない。<br />→○<br />無効審判の請求項の訂正は、独立特許要件は問われませんが、無効審判の対象でない請求項の訂正は、独立特許要件が問われます。すなわち、誤記の訂正が、無効審判の対象でない請求項に対してするのであれば、訂正可否で独立特許要件が問われます。  １３４条の２第５項 「第１２６条第５項（独立特許要件）中「第１項ただし書第１号又は第２号」とあるのは、「特許無効審判の請求がされていない請求項に係る第１項ただし書第１号又は第２号」と読み替えるものとする。」<br />特許法に規定する訂正に関し、次のうち、誤っているものは、どれか。		<br /><br />21-51-1<br />特許無効審判の請求に理由がないとする審決に対する取消しの判決が確定し、審判の審理が開始される場合において、審判長が、被請求人に対し、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正を請求するための相当の期間を指定することができるのは、その判決の確定の日から１週間以内に被請求人からその旨の申立てがあった場合に限られる。<br />→○<br />１３４条の２第１項 「審判長は、特許無効審判の審決（審判の請求に理由がないとするものに限る。）に対する第１８１条第１項の規定による取消しの判決が確定し、同条第五項の規定により審理を開始するときは、その判決の確定の日から１週間以内に被請求人から申立てがあつた場合に限り、被請求人に対し、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正を請求するための相当の期間を指定することができる。」 <br /><br />21-51-2<br />特許を無効にすべき旨の審決の取消請求を棄却した判決に対して上告又は上告受理の申立てがされ、上告審係属中に当該特許について特許請求の範囲の減縮を目的とする訂正を認める審決が確定した場合、原判決の基礎となった行政処分が後の行政処分により変更されたものとして再審の事由が存在し、原判決には判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反があるから、原判決は破棄される。<br />→○<br />訴訟の対処となっている、特許権が訂正されているため、審決取消訴訟の対象が変更となっており、原判決を維持できない。 原判決破棄は、大型角型鋼管の最高裁判決ですね。<br /><br />21-51-3<br />特許を無効にすべき旨の確定審決に対する再審において、その請求人は、当該審判の請求書の副本の送達の際に指定された答弁書を提出することができる期間内に限り、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正を請求することができる。<br />→×<br />再審は、審決の内容の再度の見直しをおこなうのが目的です。訂正の請求を認めてしまえば、客体に変更があるため、再審の目的を達成できません。 １７４条２項（再審）では、１３４条の２（訂正の請求）を不準用。<br /><br />21-51-4<br />特許出願の願書に添付した特許請求の範囲の請求項のうち、１つの請求項の記載を複数箇所にわたって訂正することを求める訂正審判の請求において、その訂正が実質的に当該１つの請求項全体に影響を及ぼすものであるとき、当該複数の訂正箇所の全部につき一体として、当該１つの請求項について訂正を許すか許さないかの審決をすることができる場合がある。<br />→○<br />題意の把握 １つの請求項の複数箇所を訂正しようとしています。その複数の訂正は、実質的にその請求項全体に影響があります。その場合に、それら複数箇所の訂正の全部を一体として、その請求項について訂正できるかどうか審決できますか？  訂正審判において、その請求項の一部の訂正を認めて、一部を認めないということはありません（特１２６条）。 問題においても、「その訂正が実質的に当該１つの請求項全体に影響を及ぼす」とある以上、その訂正の一部容認ということはありえません。<br /><br />21-51-5<br />訂正審判において、誤訳の訂正を目的とする特許請求の範囲の訂正は、訂正後における特許請求の範囲に記載されている事項により特定される発明が特許出願の際独立して特許を受けることができるものでなければ、その訂正が認められることはない。<br />→○<br />無効審判の請求項の訂正は、独立特許要件は問われませんが、無効審判の対象でない請求項の訂正は、独立特許要件が問われます。すなわち、誤記の訂正が、無効審判の対象でない請求項に対してするのであれば、訂正可否で独立特許要件が問われます。  １３４条の２第５項 「第１２６条第５項（独立特許要件）中「第１項ただし書第１号又は第２号」とあるのは、「特許無効審判の請求がされていない請求項に係る第１項ただし書第１号又は第２号」と読み替えるものとする。」<br /> ]]>
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<dc:subject>短答の復習</dc:subject>
<dc:date>2009-11-23T10:10:44+09:00</dc:date>
<dc:creator>shinkuma3</dc:creator>
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